ジュニア会員が、卒業等によって中学もしくは高校に在籍しなくなった場合、学生会員もしくは一般会員への会員資格変更の申し込みをしなければなりません。同様に、学生会員が大学もしくは大学院に学生として在籍しなくなった場合、一般会員への会員資格変更の申し込みをしなければなりません。
さらに、本学会もしくは前身である古代アメリカ研究会において一般会員としての在籍年数が20年を超える会員で、年齢65歳以上で常勤職に就いてなく、かつ本人によるシニア会員の申請が役員会によって承認された方は、申請する年度までの会費が完納されている場合、シニア会員に会員資格変更することができます。シニア会員の詳細については、下記の申し合わせ事項をご覧ください。
年会費は、一般会員が8000円、学生会員が4000円、シニア会員が6000円です。
会員資格変更届出書はこのページの下部にてダウンロードすることができます。
【シニア会員に関する申し合わせ事項】
・以下の条件を全て満たす者はシニア会員の資格を得ることができます。
(1)年齢65歳以上で常勤職に就いていない者。常勤職には、研究職以外の
常勤職、および任期制の常勤職を含む。
(2)本学会の一般会員の在籍年数が20年を越える者。この在籍年数には、本学会の前身である古代アメリカ研究会の一般会員の在籍年数を加えることができます。
(3)申請する年度までの会費が完納されている者。
(4)本人によるシニア会員の申請が、役員会によって承認された者。
※ なお年齢が65歳以上でも本人が希望・申請しない場合、シニア会員に変更する必要はありません。
・シニア会員の申請時期
(1)シニア会員の申請は、65歳の誕生日以降に可能です。
(2)会長・事務幹事・監査委員の在任中には、シニア会員に申請できません。
(3)選挙期日の公示から同じ年の総会が終了するまでは、シニア会員の申請はできません。
・シニア会員は以下の権利を有します。
(1)会誌に投稿する権利
(2)研究発表のための定期的な会合において発表を行う権利
(3)会報の配布を受ける権利
(4)会報に情報・連絡事項を掲載することを要請する権利
(5)会誌の配布を受ける権利
・役員選挙での選挙権および被選挙権を有しません。
・総会での議決権を有しませんが、オブザーバーとして出席することができます。
会員資格変更届出書